令和7年度 第3回講演会を実施しました。

主 催(一社)神奈川ビルヂング協会 教育啓発委員会
日 時令和7年9月30日(火)14:00~16:00
会 場中小企業センター13階 第2会議室
講 演テーマビル管理における安全対策を考える」
講 師倫総合法律事務所 弁護士 宮川 倫子 様
 23社、30名。(申込:24社、34名)
 ・映像、資料に基づき、説明。
・資料:講師より提供、配付。

1.大雨強風などによる自然災害対策
2.地震対策
3.共有部における安全管理
4.防火管理
5.新省エネ・旧省エネ、ビルの価値は新しい時代へ
◇事例から法律の取扱いを解説。安全管理の重要な視点と対応を示す。
「まとめ」:建物は自然災害から人間を守るものである。
安全でなければならない。
耐震を満たしている建物は能登地震でも倒壊していない。
建築基準法や消防法など法律を守るオーナーは人々を守っている。
内 容1.大雨強風などによる自然災害対策 
・今までにない大型台風による浸水被害のテナントへビルオーナー責任は?
◇事故責任者・民法717条 工作物責任。 
・工作物責任ではまず、免責されない。
・重い事故があると保冷改正につながる。(消防法など)
(事例:①駐車場で天井から漏水で高級車に染み。②暴風雨の浸水で高級車を汚損。③看板落下事故。)
※死者が出る事故は、建築基準法違反、消防法違反である。

2.地震対策
・耐震とは
・東京都の耐震化率
・耐震化が進まない大きな要因
◇明渡しにおける正当事由。・契約期間が満了や解約申し入れしても、正当事由がなければ契約は終了しない。(法廷更新となる)


3.共有部における安全管理
(事例)
①カボチャの天ぷら事件・スーパーで滑り転倒し負傷。(店舗側が逆転勝訴)
②サニーレタス事件・スーパーで濡れた床で転倒し骨折。(店舗責任を求める)

4.防火管理
・放火の火事は、ビルオーナーや管理者が責任を負うか?
(事例:①歌舞伎町ビル火災事件・放火の疑いで死者44名、負傷者3名)
◇民事と刑事は両立する
・民事:損害賠償
・刑事は国の刑罰
刑法211条、民法709条、民法717条。
※過失とは、不注意。①予見可能性、②結果回避可能性。
◇法律は、不可能を要求していない。
(事例:①大阪市北区のビル火災事件・放火で27名が死亡。)・・・裁判検察できない。
◇国土交通所の検討会。
消防法 第8条の2の4(避難上必要な施設等の管理)
横浜市火災予防条例 第66条(避難施設の管理)
※階段廊下は通れますか?・・・ビルオーナーの責任にもなります。

5.新省エネ・旧省エネ、ビルの価値は新しい時代へ
・建築物省エネ法改正され、耐震も価値が判断される。
□連合会機関誌「びるぢんぐ」の講師の掲載ページも参考に、資料配付、概要説明した。

□質疑応答:
・保険対応は
・テナントが実施しないオーナー責任は
・設計責任は
・駐車場使用契約の注意
・想定外の災害は
・不可抗力は




以上

記録:(事務局)一般社団法人 神奈川ビルヂング協会 事務局長 塚田 洋一

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