2025.10.04
令和7年度 第3回講演会を実施しました。
主 催 | (一社)神奈川ビルヂング協会 教育啓発委員会 |
日 時 | 令和7年9月30日(火)14:00~16:00 |
会 場 | 中小企業センター13階 第2会議室 |
講 演 | テーマ「ビル管理における安全対策を考える」 |
講 師 | 倫総合法律事務所 弁護士 宮川 倫子 様 |
参 加 | 23社、30名。(申込:24社、34名) |
【概 要】 | ・映像、資料に基づき、説明。 ・資料:講師より提供、配付。 1.大雨強風などによる自然災害対策 2.地震対策 3.共有部における安全管理 4.防火管理 5.新省エネ・旧省エネ、ビルの価値は新しい時代へ ◇事例から法律の取扱いを解説。安全管理の重要な視点と対応を示す。 「まとめ」:建物は自然災害から人間を守るものである。 安全でなければならない。 耐震を満たしている建物は能登地震でも倒壊していない。 建築基準法や消防法など法律を守るオーナーは人々を守っている。 |
【内 容】 | 1.大雨強風などによる自然災害対策 ・今までにない大型台風による浸水被害のテナントへビルオーナー責任は? ◇事故責任者・民法717条 工作物責任。 ・工作物責任ではまず、免責されない。 ・重い事故があると保冷改正につながる。(消防法など) (事例:①駐車場で天井から漏水で高級車に染み。②暴風雨の浸水で高級車を汚損。③看板落下事故。) ※死者が出る事故は、建築基準法違反、消防法違反である。 2.地震対策 ・耐震とは ・東京都の耐震化率 ・耐震化が進まない大きな要因 ◇明渡しにおける正当事由。・契約期間が満了や解約申し入れしても、正当事由がなければ契約は終了しない。(法廷更新となる) 3.共有部における安全管理 (事例) ①カボチャの天ぷら事件・スーパーで滑り転倒し負傷。(店舗側が逆転勝訴) ②サニーレタス事件・スーパーで濡れた床で転倒し骨折。(店舗責任を求める) 4.防火管理 ・放火の火事は、ビルオーナーや管理者が責任を負うか? (事例:①歌舞伎町ビル火災事件・放火の疑いで死者44名、負傷者3名) ◇民事と刑事は両立する ・民事:損害賠償 ・刑事は国の刑罰 刑法211条、民法709条、民法717条。 ※過失とは、不注意。①予見可能性、②結果回避可能性。 ◇法律は、不可能を要求していない。 (事例:①大阪市北区のビル火災事件・放火で27名が死亡。)・・・裁判検察できない。 ◇国土交通所の検討会。 消防法 第8条の2の4(避難上必要な施設等の管理) 横浜市火災予防条例 第66条(避難施設の管理) ※階段廊下は通れますか?・・・ビルオーナーの責任にもなります。 5.新省エネ・旧省エネ、ビルの価値は新しい時代へ ・建築物省エネ法改正され、耐震も価値が判断される。 □連合会機関誌「びるぢんぐ」の講師の掲載ページも参考に、資料配付、概要説明した。 □質疑応答: ・保険対応は ・テナントが実施しないオーナー責任は ・設計責任は ・駐車場使用契約の注意 ・想定外の災害は ・不可抗力は 以上 記録:(事務局)一般社団法人 神奈川ビルヂング協会 事務局長 塚田 洋一 |


会員の皆さまは下記の会員専用ページにて講演会の動画を視聴することができます。 >会員専用ページはこちら |