2023.07.06
令和5年度 第1回 講演会 実施概要
主催 | (一社)神奈川ビルヂング協会 教育啓発委員会 |
開催日時 | 令和5年7月3日(月)14:00~16:00 |
会場 | 産業貿易センタービル 地下1階会議室 |
内 容 | 「コロナ禍の法的諸問題への対応」 |
講 師 | 弁護士 吉田 修平 氏 |
参加 | 当日出席:24名(申し込み29名、18社) |
資料 | 講師からの提供資料を参照。 ・レジュメ ・民法(抜粋) ・国土交通省の通達 ・法務省の賃貸者契約の基本ルール |
概要 | ・講師より資料に基づき、想定問題をベースに進行。取扱の法、通達などをそのポイントや解釈など、具体な事例を交え、分り易く説明された。 ・質疑応答については、 ①想定問題Qの回答について、 ②賃料と共益費のコロナ影響、物価高の状況の取り扱いについて。 (的確に講師より説明された) 【内容】 コロナ禍における賃貸借契約の想定問題Qをベースに進行:資料に基づき解釈と 具体に身近な話題を例に、分り易く説明。 <想定問題Q> Q1:コロナ感染の影響で工事ができなくなり、期限を大幅に遅延。請負契約の解除や損害賠償請求が出来るか? Q2:不動産売買契約したが、買主がコロナ感染で入院し、代金決済できなかった。売主は、損害賠償請求できるか? Q3:普通借家契約で賃貸しているが、コロナで売る上げ減少で家賃が払えない。 ・3か月分の家賃未払いだが、賃貸借契約解除されるか? ・50万円の家賃を30万円に減額請求し、3か月間支払ったが、契約解除されるか? ・上記のコロナ禍を理由に減額請求は、認められるか? ・定期借家契約で賃料改定特約が付された場合は? Q4:コロナの影響により、しばらく賃料減額を合意。 ・コロナが終息し、元の賃料に戻すことはできるか? ・賃料は据え置き、しばらくの間(コロナ終息まで)賃料支払いを猶予又は免除の場合は? Q5:賃貸ビルでコロナ感染蔓延により政府から飲食店営業を自粛の要請あり。 ・ビルオーナーがビルを封鎖。使用できない期間は、賃料の支払いを免れるか? ・ビルが封鎖していないが、借家人が営業を自粛した場合の賃料支払いは? 記録者:事務局長 塚田 洋一 会員の皆さまは下記の会員専用ページにて動画を視聴することができます。 会員専用ページはこちら |